連盟規約
九州地区大学準硬式野球連盟
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九州地区大学準硬式野球連盟規約

 

総 則

 
第1条 (名 称) 本連盟は、九州地区大学準硬式野球連盟と称する。  
第2条(事務局) 連盟事務局は、福岡市早良区次郎丸5-11-35-2 牛島敏氏宅に置く。  

目的及び活動

 
第3条 (目 的) 本連盟は、大学準硬式野球を通じて学生生活の健全明朗化とともに体力及び人格の向上を図り、大学準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を推進する事を目的とする。  
第4条(活 動)  本連盟は、前条の目的達成のため次の活動を行う。
全日本大学準硬式野球選手権大会の主催
九州地区大学準硬式野球秋季大会の主催
各地区準硬式野球大会の主催及び後援
準硬式野球の指導・奨励・普及に関する活動
準硬式野球に関する刊行物の発行
各種運動競技団体と連絡協調に関する活動
その他、本連盟の目的に必要なる活動
 

組織及び会員

 
第5条 (組 織) 本連盟は、全日本大学準硬式野球連盟の傘下において、九州地区大学準硬式野球連盟
登録の野球部をもって組織する。
 
第6条 (会 員) 会員たるチームは、同一大学に在学する者で編成し、登録できる期間は、学校教育法による大学の最短就業年限内とする。
但し、硬式野球部員・軟式野球部員として登録された者は、年度途中での登録は出来ない。
監督・コーチは、登録を必要とするが、在学する者に限らない。
 

役 員

 
第7条 (役 員) 本連盟に次の役員を置く。
       (1)会   長   1名   (2)副会長    1名    
       (3)理 事 長   1名   (4)理 事   13名以内
       (5)監   事   1名   (6)必要に応じて、名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
 
第8条 (会 長) 会長・副会長は、理事会の決議で推薦する。
会長は、本連盟を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を代行する。
会長は、原則として、加盟大学の学長に依頼する。 
 
第9条 (理事長)  理事長は、理事の互選による。
理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
理事長に事故のある時は、指名理事がその職務を代行する。
理事長は、緊急を要する事項で理事会に諮れない時は、これを執行する事ができる。  この場合は、次の理事会で承認を必要とする。
 
第10条(理 事)  理事は、原則として各連盟から選出するが、会長は、必要に応じて若干名の増員をする事ができる。 
理事は、理事会を構成し、議決を参考に会務を執行する。
理事は、原則として加盟校3校当たり1名とし、総人数を13名以内とする。但し、当分の間は、九州六大学・福岡県連盟で補完する。
 
第11条(監 事)  監事は、理事会において推薦された理事、及び本連盟加盟校の学生野球の指導者としての適任者を理事会が推薦し、会長が委嘱する。  
第12条
   (顧問・参与) 
顧問・参与は、理事会の推薦によって委嘱する。
顧問は、理事会の諮問に応じ、必要によっては意見を述べる事ができる。
 

会 議

 
第13条(会 議)  本連盟の会議は、理事会、及び学生幹事会によって構成し、構成員の過半数の出席を
もって成立する。
 
第14条(理事会) 
理事会は、年5回開催する。かつ、理事長が必要に応じて招集し、その議長になる。
理事会は、本連盟の意思決定機関として各種施行を審議、決定する。
その議決は、出席理事の過半数をもて決定する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
 
第15条(幹事会)  学生幹事は、本連盟加盟校の主務であって、クラブ活動の適任者であること。
学生幹事は、幹事会を構成し、幹事長・幹事長補佐を互選する。
幹事会は、本連盟の活動を円滑に行うため、理事会の要請によって幹事長が招集し、議長となり必要な一般事項について審議決定する。
前項の決定事項は、理事会に報告しなければならない。
 
第16条(任 期)  役員の任期は、2年とする。但し、学生幹事は、1年とし再任を妨げない。
役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 
 

地区連盟

 
第17条(支 部)  本連盟は、九州六大学・福岡県大学・医歯薬学部・長崎地区・南九州地区に地区連盟を置く。  
第18条(会 員)  地区連盟は、当該地区内の会員を持って組織する。  
第19条(規 約)  地区連盟は、この規約に準拠し、別に地区連盟規約を定める。  

会 計

 
第20条(運営費) 

本連盟の運営費は、次に掲げるものとする。
       (1) 会費
       (2) 加盟費
          選手・女子登録費
          寄附金
          事業・活動収入
          その他

 
第21条(会 費)  会費の額は、幹事会が定めるものとし、各大学が負担する。  
第22条(加盟費)  加盟日は1校当たり10,000円。  
第23条 (登録費)  登録費は、1校当たり3,000円・女子1名当たり1,000円とする。  
第24条 (決 算) 本連盟の事業及び活動計画に伴う収支予算・決算は、理事会が編成し学生幹事会に提示する。本連盟の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部、また全額を基金に編入するか、又は翌年に繰り越すものとする。  
第25条(年 度)  本連盟の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。   

規約の変更

 
第26条(変 更) 本連盟の規約は、理事会において、出席者の3分の2の同意を得なければ変更できない。  

付 則

 
第27条  本規約の施行について、必要な事項の細目は、理事会において定める。  
 

   

平成13年4月

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