四国地区大学準硬式野球連盟規約
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昭和59年 7月 7日 制定
昭和62年 6月13日 改正
平成元年 6月24日 改正
平成12年 6月17日 改正 |
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第一章 総 則
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| 第 一条 |
本連盟は四国地区大学準硬式野球連盟と称する。
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| 第 二条 |
本連盟の事務所は、香川県高松市幸町一丁目一番地(香川大学準硬式野球部内)におく。 |
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第二章 目 的
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| 第 三条 |
本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化とともに体力の練磨と人格の向上をはかり併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を目的とする。 |
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| 第 四条 |
本連盟は前条の目的のため、左の事業を行う。
四国地区大学準硬式野球大会の主催及び後援
準硬式野球の研究・指導・奨励・普及に関する事業
各種運動競技団体と連絡強調に関する事業
準硬式野球に関する刊行物の発刊
その他本連盟の目的達成に必要なる事業 |
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第三章 組織及び会員
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| 第 五条 |
本連盟は全日本大学準硬式野球連盟のもとに大学公認の準硬式野球部をもって組織する。 |
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| 第 六条 |
本連盟の会員は左の通りとする。
正会員・正会員たるチームは同一大学(同一学部)に在籍する者で編成し、登録は学校教育法による大学の修学年限内とする。
ただし、硬式野球部員及び軟式野球部員として登録された者は、年度途中での登録はできない。
監督・コーチについては、登録を必要とするが在学する者に限らない。 |
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| 第 七条 |
正会員・正会員たるチーム及び選手登録並びにこれらの手続きに等に関し、別に施行規則を定める。 |
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第四章 役 員
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| 第 八条 |
本連盟に左の役員をおく。
会 長 一名
副会長 若干名
顧 問 若干名
理事長 一名
理 事 若干名 |
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| 第 九条 |
会長・副会長は理事会の決議で推薦する。
会長は本連盟を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐して、会長事故あるとき、その職務を代行する。
会長・副会長は常務理事とする。 |
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| 第 十条 |
顧問は常務理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じる。 |
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| 第 十一条 |
理事は互選により理事長を選出する。理事長は理事会を代表し、会務を執行する。
理事長の指名により常務理事の中から一名を専務理事として理事長を補佐し会務を執行する。
理事長に事故あるときは、その指名理事がその職務を代行する。
理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇のないときは、これを執行することができる。
この場合には、次の理事会の承認を必要とする。 |
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| 第 十二条 |
支部は定められた理事を推薦する。
理事は各支部より、原則として二名ずつ選出し、一名を常務理事とする。常務理事は各支
部を代表する。
常務理事は常務理事会を構成して年次定例理事会の議決に基づき、会務を執行する。
会長が必要と認めたときは、理事会の承認を得て理事総数の三分の一をこえない範囲に於
いて、理事を指名委嘱することができる。 |
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| 第 十三条 |
役員の任期は原則として毎年、年次定例理事会での改選までとする。
但し、役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務をおこなう。
年度途中での役員の交替は常務理事会での承認をうるものとする。 |
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第五章 会 議
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| 第 十四条 |
本連盟の会議は、年次定例理事会と常務理事会とする。 |
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| 第 十五条 |
年次定例理事会は春季大会後ただちに会長がこれを招集し、議長となる。
会議に出席できないものは、代理人によりその権利を使行することができる。 |
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| 第 十六条 |
常務理事会は必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。 |
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| 第 十七条 |
会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数のときは、議長が決定する。 |
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第六章 支 部
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| 第 十八条 |
本連盟は次の支部よりなる。
愛媛大学支部
愛媛大学医学部支部
香川大学支部
香川大学医学部支部
高知大学医学部支部
四国学院大学支部
徳島大学医学部支部
徳島文理大学支部
松山大学支部 |
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第七章 会 計
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| 第 十九条 |
各支部は別に定める会費を、本部に納入しなければならない。 |
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| 第 二十条 |
本連盟の会計年度は、年次定例理事会から次の年次定例理事会までとする。 |
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| 第二十一条 |
会長は毎年度歳入出予算並びに決算について、年次定例理事会の議決を経なければならない。 |
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| 第二十二条 |
本連盟会計に関し、別に施行規則を定める。 |
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| 第二十三条 |
本連盟の規約は、年次定例理事会に於いて過半数の同意を得なければ変更することができない。 |
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附 則(昭和62年 6月13日実施)
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| 一 |
当規約に掲げる常務理事会は、当分の間主将会議が代行するものとする。なお、主将会議構成員以外の常務理事が構成員になることを妨げるものではない。 |
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